お申込みについて
お申込みについて
指定介護老人福祉施設入所申込みについて
申し込みの流れ
- (1)要件
- 介護保険法により、要介護認定を受けられ、要介護3~5の認定を受けられている方。
介護保険法により、要介護認定を受けられ、要介護1~2の認定を受けられた方で、下記内容に該当される方。- 認知症にて、日常生活に支障を来す症状や行動、意思疎通の困難さ等が頻回に見られる方。
- 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来す症状や行動、意思疎通の困難さ等が頻回に見られる方。
- 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全や安心の確保が困難な状態。
- 単身世帯、同居家族が高齢や病弱等により、家族からの支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
- (2)受け入れ基準
- → 入所申込(受付) → 申し込み内容確認および事前面談調整
→ 入所判定(①申込内容から入所の必要性の判断 ②事前面談内容) → 優先順位検討
→ 空床状況から最終的な入所決定 - (3)申込書・施設見学
- 施設へご連絡いただければ、ご希望先へ郵送いたします。施設への見学も常時、受入れておりますが、担当者が不在の場合等、十分な説明が出来ないことがありますので、事前にご連絡をいただければ幸いです。
施設申込書(PDF)はこちら
短期入所生活介護(ショートスティ)ご利用について
通所介護(デイサービス)ご利用ついて
申し込みの流れ
ご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へご相談ください。
介護支援専門員がお決まりでない場合は、まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。
サ-ビスの提供の依頼を受けた後、契約を結び通所介護計画を作成して、サ-ビスの提供を開始します。
*居宅サ-ビス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
サービス終了について
- (1)お客様のご都合でサ-ビスを終了する場合
- サ-ビスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し込みください。
なお、文書は当方で用意してありますので、必要なときはお申し付けください - (2)当事業所の都合でサ-ビスを終了する場合
- 人員不足等や、やむを得ない事情により、サ-ビスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、約1ヶ月前までに文書で通知いたします。
- (3)自動終了
- 以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサ-ビスを終了いたします。
- お客様が介護保険施設等に入所した場合
- 介護保険給付でサ-ビスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
- お客様がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合
- (4)その他
-
- 当事業所が正当な理由なくサ-ビスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が倒産した場合、お客様は文書で解約を通知することによってサ-ビスを終了することができます。
- お客様が、サ-ビス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当事業所や当事業所のサ-ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事により、すぐにサ-ビスを終了させていただく場合がございます。
- 通所介護事業 喜久松苑デイサービスセンター
居宅介護支援事業申込みについて
申し込みの流れ
- 居宅介護支援利用申し込みの受付
- 介護支援専門員が、ご本人やご家族との話し合いから身体状況や介護環境、要介護認定結果をふまえて、利用者によるサ-ビスの選択により、ケアプラン(サ-ビス利用票)の仮作成
- サ-ビス提供事業者との連絡・調整
- 利用者へケアプラン(サ-ビス利用票)仮の説明と同意の確認
(同意が得られない場合、ケアプラン(サ-ビス利用票)の見直し) - ケアプラン(サ-ビス利用票、提供票)の作成
- 利用者の同意・確認
- サービス提供事業者へケアプラン(サ-ビス利用票・提供票)送付
- サ-ビスの提供
上記をご確認の上、まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。
サ-ビスの提供の依頼を受けた後、契約を結び居宅介護サービス計画を作成して、サ-ビスの提供を開始します。
サービス終了について
- (1)お客様のご都合でサ-ビスを終了する場合
- サ-ビスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し込みください。
なお、文書は当方で用意してありますので、必要なときはお申し付けください - (2)当事業所の都合でサ-ビスを終了する場合
-
人員不足等や、やむを得ない事情により、
サ-ビスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、約1ヶ月前までに文書で通知いたします。 - (3)自動終了
- 以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサ-ビスを終了いたします
- お客様が介護保険施設等に入所した場合
- 介護保険給付でサ-ビスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
- お客様がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合
- (4)その他
-
- 当事業所が正当な理由なくサ-ビスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が倒産した場合、お客様は文書で解約を通知することによってサ-ビスを終了することができます。
- お客様が、サ-ビス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当事業所や当事業所のサ-ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事により、すぐにサ-ビスを終了させていただく場合がございます。
- 居宅介護支援 喜久松苑居宅介護支援事業所